11-1 気象業務法の目的と観測の規定

1. 気象業務法の目的(第1条)

法律の第1条は、その法律が存在する意義を述べた最も重要な部分であり、試験では穴埋め問題として頻出です。文言を一字一句正確に覚える必要があります。

第1条(目的)

この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。

試験のポイント

  • 優先順位: 「災害の予防」が最初に来ます。
  • キーワード:
    1. 災害の予防
    2. 交通の安全
    3. 産業の興隆
    • これらを通じて $\rightarrow$ 公共の福祉の増進に寄与する。
  • 手段: 気象は国境を持たないため、「国際的協力」を行うことが明記されています(他の防災法規にはあまりない特徴です)。

2. 気象観測の規定(第6条〜)

気象庁以外の者が観測を行う場合のルールは、試験で最も複雑で狙われやすい部分です。「誰が」「何のために」観測するかによって義務が異なります。

2.1 観測の技術上の基準(第6条)

気象庁以外の者(政府機関、地方公共団体、民間企業、個人など)が気象観測を行う場合、データに信頼性を持たせるため、気象庁が定める「技術上の基準」に従って行わなければならない場合があります。

行う人目的技術上の基準届出・登録
政府機関・地方公共団体研究・教育以外従う義務あり不要
上記以外の者(民間・個人)発表防災従う義務あり登録が必要
誰でも研究・教育・趣味義務なし不要

例外(従わなくてよい場合):

  • 研究、教育のための観測
  • 特定の個人のための観測(自宅の庭で見るだけなど)
  • 国土交通省令で定める技術上の基準を要しない観測(簡易な雨量計など)

2.2 観測の届出(登録)(第6条)

民間企業や個人などが、その成果を「発表するため」または「災害の防止のため」に観測を行う場合は、観測施設の設置を気象庁長官に届け出て、登録しなければなりません。

  • 政府・地方公共団体: 届出(登録)は不要です(公的機関としての信用があるため)。
  • 変更・廃止: 登録した観測施設を廃止したり、場所を変えたりした場合は、遅滞なく届け出る必要があります。

3. 気象測器の検定(第9条)

正しい観測データを得るためには、正しい道具(測器)が必要です。

第9条(検定)

第6条の規定により技術上の基準に従ってしなければならない気象の観測に用いる気象測器は、検定に合格したものでなければ使用してはならない。

試験のポイント:検定が必要なケース・不要なケース

試験では「このケースで検定付きの温度計が必要か?」という事例問題が出ます。

  • 検定が必要:
    • 気象庁が観測する場合。
    • テレビやネットで天気を発表するために観測する場合。
    • 防災目的で観測する場合(ダム管理、鉄道の運行管理など)。
    • 官公庁が統計を作成する場合。
  • 検定が不要:
    • 研究・教育目的(学校の理科の授業など)。
    • 社内参考用など、外部に出さない場合。

4. 船舶・航空機による報告(第7条〜第8条)

気象庁だけでなく、特定の船舶や航空機にも観測と報告の義務があります。

  • 船舶(第7条):
    • 気象庁長官が指定する船舶は、政令で定める区域(主に北西太平洋など日本の近海)を航行するとき、気象を観測し、報告しなければなりません。
    • 注: すべての船ではなく、「指定された船」が「特定のエリア」にいる時だけです。
  • 航空機(第8条):
    • 航空機は、その航行中に行った観測の成果を報告します(航空安全のため)。

まとめ:試験対策チェックリスト

試験直前に確認すべき重要項目です。

  1. 目的: 「災害予防」「交通安全」「産業興隆」「公共の福祉」「国際的協力」。
  2. 基準と登録:
    • 国・地方: 基準守る $\bigcirc$、登録 $\times$
    • 民間(発表・防災用): 基準守る $\bigcirc$、登録 $\bigcirc$
  3. 検定: 「発表」「防災」「統計」用は必要。「研究」「教育」は不要。
  4. 誰に届け出る?: すべて「気象庁長官」宛て。